ハンドキャリー

一刻でも早く荷物を届けたい

ジュピター・ジャパンのハンドキャリーサービスはお客様のご要望に迅速に対応いたします。

貨物の受け渡しについて

1.出発地空港

貨物及び必要書類(インボイス及び貨物の内容品により必要となる各種証明書類等)は、原則として、出発予定時刻の2時間前までに、各地指定の搬入先へ搬入をお願いいたします。
また、弊社が輸出業務通関を行う場合は、3時間前までの搬入となります。
予約受付のカットタイムは搭載便出発予定時刻の3時間前です。
ただし、インボイス及び荷受人情報(担当者名・電話番号等)のほか、輸送に必要な情報、文書類が完備している必要があります。
詳細はお問い合わせください。

2.到着地空港

原則として貨物は、荷受人又はあらかじめ指定されたその代理人に到着空港出口にてお引渡し致します。
現地配送のご要望につきましては、事前にお問い合わせ下さい。

輸出通関について

(1) 申告価格が30万円以上の場合、輸出業務通関が必要となります。
(2) 上記のほか、法の定めにより業務通関が必要な場合、あるいはお客様が望まれる場合、弊社にて業務通関の代行も承ります。
(3) 貨物の内容により、輸出入国で通関に際し、各種証明書が必要な場合があります。これらのご手配はお客様負担といたします。

現地通関について

(1) 原則として、旅具通関となりますが、インボイス価格や内容品、または現地税関等の判断により、業務通関となる場合があります。
到着地税関の指示により、業務通関のため一時預かりとなる場合は税関留保証明書を荷受人又はその代理人にお引渡しすることで、業務完了とさせて頂きます。
中国では全ての貨物が税関一時預かりとなり、業務通関が必要となります。
(2) 弊社提携代理店による業務通関代行可能な地点については、お問い合わせ下さい。

お取り扱いできない貨物について

下記の貨物につきましては、お受けできません。
(1) 航空機、人または他の搭載物に危険を及ぼすおそれのあるもの、
(2) 銃砲刀剣類、爆発物・腐食性薬品等の危険品、
(3) 貴重品、現金、有価証券、生鮮品、麻薬類、美術品類、楽器類等
輸出入国及び通過国における制限品目、航空輸送制限品目、荷受人や貨物内容が不明確な場合、お取扱いできません。

免責事項について

下記の場合は、免責とさせていただきます。
(1) 降雨、降雪、強風その他の悪天候、争議行為、暴力行為、動乱、戦争その他の不可抗力。
(2) 利用航空会社の運行スケジュール変更や取り扱いの不手際等に起因して、予定通り貨物の引渡しができない場合。
(3) 発着地及び通過国の官憲の指示により、予定通り貨物の引渡しができない場合。
その他の規約につきましては、弊社の定める国際ハンドキャリー運送約款に準じます。

免責事項について

お問い合わせ
e-mail: handcarry@jupiter-japan.co.jp


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